Our Service

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Patent / 特許

特許制度は、発明を独占権として保護するための制度です。自社の製品やサービスについて特許権を取得することで、競合他社の参入を阻止することができます。しかも、特許権の存続期間は出願から20年ありますので、長い間独占的に実施することができます。また、その間に製品やサービスに改良を重ねて特許を取得し続けることで、さらに独占期間を引き延ばすことができます。

国内出願

特許事務所に依頼するメリット

特許出願して特許権を取得するには、出願の対象である発明が、特許法で定められた新規性、進歩性などの特許要件を具備することが必要です。
また、特許出願書類の記載の仕方も、特許法において定められています。発明の内容が優れていたとしても、記載の仕方次第で、特許権を取得できないということが起こりえます。

特許の対象は、技術そのものではなく技術的思想ですので、工夫次第で広く強い権利をとることが可能になりますが、やみくもに広い権利を取ろうとしますと、記載要件に違反したり、すでに世の中に知られた技術が含まれ新規性や進歩性を満たさないものになってしまったりして、特許権を取得することができません。
特許法に従いつつ広く強い権利を取得するためには、裁判例も含めた特許法の知識が必要不可欠であり、特許事務所に出願を依頼する意義はこの点にあります。自社で書類を作成して出願するよりは費用がかかりますが、特許権がもたらす利益を考えれば、特許事務所に支払う手数料は、投資としてはむしろ安いものといえます。

特許権を取得すれば、その技術的思想を、出願から20年間独占することができます。また、特許出願していることや特許権を取得していることは、宣伝材料にもなりますし、取引先や消費者を安心させることにもつながります。

相談

最初に、発明の内容をうかがいます。面談、電話、Eメール、WEB会議等、ご希望に沿うかたちで対応させていただきます。相談は無料ですので、お気軽にお問い合せください。そもそも特許出願できる内容なのか?といったご相談も歓迎します。「発明」というと、立派なアイデアでないといけないというイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、実際に特許出願されているのは、既存技術をちょっと改良したという程度のものが大多数ですので、ご安心ください。

書面をいただくのみで発明の内容を把握することが可能な場合もありますが、弊所では、依頼者との面談を重視しております。コミュニケーションをとることによって、事業の内容や発明の理解がより深まりますし、ブレーンストーミング的な議論により、変更例を思いついたり、依頼者の考えよりも広い範囲に発明を適用可能であったり、依頼者が気付いていない別のポイントがあったりすることに気付くこともあります。

AI、IoT、ブロックチェーン等のITの先端分野、ビジネスモデル、多くの特許事務所では扱っていない土木・建築など、幅広く対応させていただきます。

出願に関する相談はこちら

先行技術調査

発明の内容をうかがった後、必要に応じて、同じ技術や類似する技術がすでに公開されているか否かについて調査を行います。調査の結果、出願することが決定した場合は、調査手数料は無料となります。

出願書類作成

出願の方針が決定した後、出願書類の作成に着手します。

作成後は、依頼者に出願書類の原稿をお送りし、内容に問題がないか否かをチェックしていただきます。先行技術調査の結果が出てから原稿をお送りするまでに、通常は1か月程度いただきますが、依頼者のご事情に応じて特急処理も可能です。

弊所では、出願書類の作成にあたり、競合他社に侵害回避の逃げ道を与えず、依頼者が独占的に実施してより大きな利益を得られるよう、慎重に検討を行います。また、ライセンス料の高額化、商品等の宣伝ツールとしての利用等が可能となるよう多角的な検討を行い、依頼者のビジネスにより役立つ内容をご提案します。

出願手数料については、出願書類の分量に応じてご請求させていただきますが、文章をコンパクトにまとめたり図の数を極力少なくしたりすることにより、より安く出願できるよう工夫しております。

特許庁へ出願

出願書類がご納得いただける状態になりましたら、特許庁へ出願します。出願手続完了後に出願手数料を請求させていただきます。

審査請求

特許庁における審査を受けるためには、特許庁に審査請求をする必要があります。審査請求できる期間は、出願から3年以内です。すぐに審査請求して早期権利化を図る、しばらくは審査請求せず製品等に出願中と謳うだけにして競合他社に対する抑止力を維持するなど、戦略に応じて審査請求の時期を調整可能です。出願から3年以内に審査請求をしない場合は、出願が取り下げたものとみなされ、権利化不可能になります。

審査結果の通知と対応

審査請求後、特許庁の審査官が審査し、所定の拒絶理由に該当しないと判断した場合は、特許査定となります。一方、審査の結果、所定の拒絶理由に該当すると審査官が判断した場合は、拒絶理由通知がなされます。これに対し、意見書における反論、出願書類の補正を行い、再度審査してもらいます。拒絶理由が通知されずに特許査定が出ることはあまりありません。

上記意見書及び補正書の提出により拒絶理由が解消した場合は、特許査定となります。一方、拒絶理由が解消していないと判断された場合は、拒絶査定になるか、再度拒絶理由が通知されます。

特許査定の場合は、その後、特許庁に特許料を納めることにより、特許権が発生します。拒絶査定になった場合は、不服審判請求により審判官の判断を求めることができます。

特許権は、各年の登録料を納付し続けることにより、出願から20年間存続可能です。一方、技術の陳腐化等により存続期間満了前に特許権が不要となった場合には、登録料の納付をやめることにより、存続期間満了前でも特許権を消滅させることができます。

特許庁における審査では、特許法で定められた所定の特許要件を具備するか否かが審査されます。特許要件の中で最も重要なのが「進歩性」といわれる要件であり、この要件をクリアすることが、特許化への最も高いハードルになります。弊所では、拒絶理由通知を受けた場合、裁判所や審判において採用されている判断基準に従い、意見書において特許庁審査官を論理的に納得させる主張をして権利化を図ります。進歩性欠如との指摘を受けた場合、特許として請求する範囲(特許請求の範囲)を限定しなければならないと考える人が多いですが、審査官の認定に誤りがある場合もあるため、限定せずに対応することも検討します。補正をするとしても、限定はせずに明確化するだけの補正で特許査定に導くことができる場合もあります。補正で特許請求の範囲を限定するとしても、単に特許になればよいという考え方ではなく、依頼者の製品等の選択の幅をあまり狭めず、逆に競合他社の製品等の選択肢を狭め、依頼者の事業の独占性を高めることを考慮します。権利範囲を狭くすれば特許査定になる可能性が高まりますが、限定を最小限にして権利化に導くよう検討します。また、必要に応じ、面接や電話などによって審査官とのコミュニケーションをとりながら、権利化への最良の道を探ります。

手数料

上記各手続時には、下記手数料を請求させていただきます。内容に応じて金額が変動するため、手続前に御見積いたします。

  • 手続

    手数金

  • 先行技術調査

    30,000円~

  • 出願

    230,000円~

  • 審査請求

    10,000円

  • 拒絶理由通知対応

    50,000円~

  • 特許査定時成功謝金

    100,000円~

  • 登録料納付

    10,000円

外国出願

外国出願

日本の特許庁に出願して取得した特許権は日本国内でしか効力を有しないため、例えば外国に商品を輸出するなど外国においても事業を行う場合は、その国において特許を取得しておく必要があります。国内に出願せずに直接外国に出願することも可能ですが、通常は、最初に国内に出願し、それから1年以内にパリ条約に基づく優先権を主張して外国に出願します。特許制度を有する国であればどこの国へも出願可能です。

外国に出願するにあたっては、各国に個別に出願する方法と、特許協力条約(PCT)に基づき複数の国を指定して国際出願をする方法とがあります。弊所では、費用面、手続き面等を勘案し、依頼者にとって有利な方を提案させていただきます。

各国に個別に出願する方法

国内出願から1年以内にパリ条約で認められた優先権を主張して外国に出願することにより(「パリルートによる出願」といいます。)、外国において国内における出願日に出願したと同等の効果を得ることができます。

国際出願による方法

国際出願は、権利取得を希望する国を指定して1つの国際出願をすることにより、指定したすべての国で同日に出願したとみなされる制度です。ただし、国際出願は、最初の出願手続を1つにまとめるだけで、世界的に効力を有する世界特許を取得できるわけではありませんのでご注意ください。現状、世界特許という制度は存在しません。

留意点

パリルートによる出願、国際出願のいずれの場合も、最終的には各国(ヨーロッパはヨーロッパ特許庁)において審査を受けなければなりません。日本の特許事務所が各国の特許庁と直接やり取りをすることはできず、現地の代理人に手続を依頼しなければなりませんので、各国で代理人手数料が発生します。

パリルートによる出願、国際出願のいずれを利用した場合でも、特許にするか否かは各国が独自に判断しますので、例えばA国では特許になったのにB国では特許にならなかったということがあり得ます。

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