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Design / 意匠

自社の製品等を意匠登録しておくことにより、登録された意匠に類似する製品等を他社が販売するのを阻止することができます。特許と比較しますと、出願に要する費用も安く済みますし、権利期間が出願から25年と特許よりも長いので(特許は出願から20年)、利用価値は高いといえます。以前は、意匠登録の対象が有体物かつ動産に限られていましたが、現在は、パソコンやスマホ等に表示される画像、建築物などの不動産も意匠登録の対象になっており、この点でも利用価値は高まっています。

国内出願

特許事務所に依頼するメリット

デザインについて意匠権を取得するには、意匠法で定められた新規性などの登録要件をクリアすることが必要です。
また、出願書類の記載の仕方も、意匠法において定められています。特に、図面については、かなりの正確性が求められます。

意匠法に従って出願書類を作成しませんと、意匠権を取得することができませんが、特許事務所に依頼すれば、そのような心配は不要となります。さらに、出願書類の書き方次第で、権利範囲の広い権利を取得することが可能になります。

また、部分意匠制度、関連意匠制度、秘密意匠制度などの特有の制度があり、これらを活用してビジネスをより有利に展開するための戦略についてもご提案することができます。

意匠権を取得すれば、出願から25年が経過するまでそのデザインを独占することができますので、ライフサイクルの長い製品については長い間独占販売することができます。一方、ライフサイクルの短い製品については登録料の納付を途中でやめることで、出費を抑え、新たなデザインに切り換えることができます。
弊所は、意匠も得意分野の1つとしています。50年以上の歴史の中で、様々な分野の意匠登録を経験しておりますので、どのような分野にも対応可能となっております。また、2020年から新たに意匠登録の対象となった画像や建築物、内装についても、もちろん対応可能です。

相談

最初に、製品の図や写真、現物等をご用意いただきます。面談、電話、Eメール、WEB会議等、ご希望に沿うかたちで対応させていただきます。相談は無料ですので、お気軽にお問い合せください。意匠登録の対象になるのか?といったご相談も歓迎します。

また、デザインにバリエーションがある場合は、そのバリエーションについても出願を検討いたします。バリエーションのすべてについて出願する必要のない場合もありますので、費用面も考慮した提案をさせていただきます。

弊所では、依頼者との面談を重視しております。コミュニケーションをとることによって、事業の内容やデザインの特徴についての理解がより深まりますし、それによって、最善の出願戦略をご提案することが可能になります。

出願に関する相談はこちら

先行意匠調査

デザインの内容を拝見した後、必要に応じて、同一又は類似のデザインがすでに公開されているか否かについて調査を行います。調査の結果、出願することが決定した場合は、調査手数料は無料となります。

出願書類作成

出願の方針が決定した後、出願書類の作成に着手します。

弊所では、出願書類の作成にあたっては、製品そのものを図示するのではなく、不要な線を省略するなどすることにより、権利範囲がより広くなるよう慎重に検討を行います。

出願書類の作成後、依頼者に出願書類の原稿をお送りし、内容に問題がないか否かをチェックしていただきます。図面の複雑さなどにもよりますが、先行意匠調査の結果が出てから原稿をお送りするまでに、通常は1~3週間程度いただきます。

出願手数料は、図面の難易度や枚数に応じて請求させていただきます。

特許庁へ出願

出願書類がご納得いただける状態になりましたら、特許庁へ出願します。出願手続完了後に出願手数料を請求させていただきます。

審査結果の通知と対応

特許とは異なり、審査請求をいう制度はありませんので、出願さえすれば審査してもらえます。審査官が審査し、所定の拒絶理由に該当しないと判断した場合は、登録査定となります。一方、審査の結果、所定の拒絶理由に該当すると審査官が判断した場合は、拒絶理由通知がなされます。これに対し、意見書における反論、出願書類の補正を行い、再度審査してもらいます。

上記意見書及び補正書の提出により拒絶理由が解消した場合は、登録査定となります。一方、拒絶理由が解消していないと判断された場合は、拒絶査定になるか、再度拒絶理由が通知されます。

登録査定の場合は、その後、特許庁に特許料を納めることにより、意匠権が発生します。一方、意見書での主張が認められなかった場合は拒絶査定になります、拒絶査定になった場合は、不服審判請求により審判官の判断を求めることができます。

意匠権は、各年の登録料を納付し続けることにより、出願から25年間存続可能です。一方、デザインの流行の変化等により存続期間満了前に意匠権が不要となった場合には、年金の納付をやめることにより、存続期間満了前に意匠権を消滅させることができます。

特許庁における審査では、意匠法で定められた所定の登録要件を具備するか否かが審査されます。登録要件の中で最も重要なのが「新規性」及び「創作容易性」といわれる要件であり、意匠法に基づいて判断されますので、専門的な知識と経験が必要になります。弊所では、必要に応じ、面接や電話などによって審査官とのコミュニケーションをとりながら、権利化への最良の道を探ります。

画像意匠

パソコンやスマホ等に表示されるアイコン、各種ソフトウェアで表示されるメニュー画面、ウェブサイトのページなど、さまざまな画像が意匠登録の対象になります。

建築物・内装の意匠

ビル、工場、店舗など、土地に定着しているものは、建築物の意匠として登録可能です。また、建物の中の内装についても、全体として統一感のあるデザインであれば、意匠登録の対象になります。

手数料

上記各手続時には、下記手数料を請求させていただきます。内容に応じて金額が変動するため、手続前に御見積いたします。

  • 手続

    手数金

  • 先行意匠調査

    30,000円~

  • 出願

    60,000円~

  • 拒絶理由通知対応

    30,000円~

  • 登録査定時成功謝金

    65,000円

  • 登録料納付

    10,000円

外国出願

各国に個別に出願する方法

国内出願から6カ月以内にパリ条約という条約で認められた優先権を主張して外国に出願することにより(「パリルートによる出願」といいます。)、外国において、国内における出願日に出願したと同等の効果を得ることができます。

ハーグ協定に基づく国際出願

ハーグ協定に基づく国際出願は、1つの出願手続で、複数国に同時に出願した場合と同様の効果が得られる制度です。ただし、国際出願は、最初の出願手続を1つにまとめるだけで、世界的に効力を有する権利を取得できるわけではありませんのでご注意ください。

留意点

パリルートによる出願、ハーグ協定に基づく国際出願のいずれの場合も、最終的には各国において審査を受けます。各国の審査において拒絶理由が通知された場合は、現地の代理人に手続を依頼しなければなりませんので、各国で代理人手数料が発生します。

パリルートによる出願、ハーグ協定に基づく国際出願のいずれを利用した場合でも、登録するか否かは各国が独自に判断しますので、例えばA国では登録になったのにB国では登録にならなかったということがあり得ます。

弊所では、費用面、手続き面等を勘案し、依頼者にとって有利な方を提案させていただきます。

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