Our Service
私たちのサービス
Search etc. / 調査など
出願だけでなく、様々なサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
Search / 調査
自分たちの発明やデザインなどを権利化することはもちろん重要ですが、それと同じぐらいに重要なのが、他人が持っている権利を侵害しないことです。コンプライアンスが重視される昨今においては、製品やサービスのリリース後にその製品等が他人の権利を侵害することが判明しますと、苦労して気付いた信用をあっという間に失うことになりかねません。したがいまして、自社で出願するしないにかかわらず、何か新しい製品を開発しようとする場合や、新しいサービスの提供を始めようとする場合は、それに先立ち、その製品やサービスについて他者が特許権、意匠権、商標権等の権利を有しているかどうかを調査する必要があります。このような調査は、侵害予防調査、クリアランス調査、FTO調査など呼ばれています。
この調査では、自社の製品等が他者の権利範囲に属するか否かについての専門的な判断が求められます。
弊所では、50年以上の歴史の中で侵害訴訟に数多く携わった経験に基づいて、裁判所と同じ目線で判断を行っています。また、調査の結果、抵触する他人の権利が発見された場合には、侵害を免れるための設計変更などについてのご提案も可能です。
Due diligence / 知財デューデリジェンス
企業買収や他社への投資の際には、相手先の企業が有する知的財産やその管理体制、ほかの会社の知的財産権を侵害していないことの確認等、調査すべきことがたくさんあります。弊所では、これらの調査にも経験を有しておりますので、ご相談いただけましたら、ご予算の範囲内で対応させていただきます。
Utilization of rights / 権利活用
権利活用
特許権、意匠権、商標権等の独占権を取得して独占的に事業を進めることは非常に重要ですが、自社で独占せずに他社にライセンスしてライセンス料を得ることも、選択肢の1つになります。また、ライセンスにより技術を普及させることが、自社技術のシェアを高めるために必要になることもあります。弊所では、ライセンス契約などについても支援させていただきます。
Dispute / 係争
侵害警告等
お客様の権利を侵害する疑いのある製品等を発見された際には、弊所にて侵害か否かについての判断を行い、侵害の疑いが高い場合には、相手先に対して書面を送付するなどの対応もさせていただきます。場合によっては、弁護士と共同で書面を送付することもありますし、弁護士をご紹介することも可能です。
また、逆に、他社から特許権の侵害警告を受けることもありえますので、そのような場合も、弊所にて特許権等の侵害に該当するか否かの判断や、相手先への対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
訴訟
相手方が警告に従わない場合は、侵害訴訟を提起することができます。侵害訴訟は、弁護士との共同代理になりますが、事件の性質に応じて適任の弁護士を紹介することができます。
逆に、侵害訴訟の被告になってしまった場合も、弁護士と共同で訴訟代理人を務めることができます。
異議申立、審判
他社が取得した権利が自社のビジネスの障害になる場合は、異議申立、無効審判請求などを特許庁に対して行い、他社の権利を消滅させることを検討いたします。また、商標では、権利者が一定期間使用していないことを理由として商標権を消滅させるための審判(不使用取消審判)を請求することもできます。まずはご相談ください。
Intellectual property management / 知財マネジメント
知財マネジメント
従業員による発明や意匠の創作について会社が出願して権利化を図る場合は、その前提として、職務発明規程が必要になります。これは、会社と従業員との権利関係や、発明などによって従業員が得るべき利益などについて定めたもので、これがありませんと、本来は会社に帰属すべき権利が従業員のものとなったりして会社が損害を被ることがあります。
また、例えば製造ノウハウなどのように、出願の対象にはならないが営業秘密として保護しなければならない重要な情報もあり、それについての扱いを決めておくことも極めて重要です。
弊所では、職務発明規程の策定や運用、営業秘密管理(ノウハウ管理)等に関するコンサルティングを日常的に行っておりますので、知的財産を扱う専門の部署を持たない企業様には、弊所を外部知財部としてご利用いただくことが可能です。