Our Service

私たちのサービス

Trademark / 商標

商標には、文字、図形、記号、立体的形状などがあります。
商標を実際に使用することにより、商標に信用が蓄積し、これによってブランド価値が生まれます。

国内出願

特許事務所に依頼するメリット

出願書類の作成は、特許などに比べますと難しくはないため、自分で出願することも一応は可能です。しかし、商品・役務の指定が必要であり、これを間違えますと、必要な商品等が漏れてしまったり他社の使用を排除できなくなったりするという事態を招くこともありえます。また、審査において拒絶理由通知を受けた場合に、自社では対応が困難なこともあります。一方、弊所では、商標に関する実務経験が豊富な者が担当しますので、そのような心配は不要になります。また、原則として出願前の調査を行いますので、調査結果に応じて出願の内容をアドバイスすることが可能です。

相談

最初に、どのような商標の出願を検討されているかについてうかがいます。その際には、どのような商品・サービスに商標を使用されるのかをうかがいます。面談、電話、Eメール、WEB会議等、ご希望に応じたかたちで対応させていただきます。いずれも無料ですので、お気軽にご相談ください。

出願に関する相談はこちら

商標調査

同一・類似の商標が過去に出願又は登録されているか否かを調査します。調査の際には、商品やサービスを特定します。文字やマークが同一でも、使用される商品やサービスが非類似であれば、商標として非類似となりますので、登録の障害にはなりません。
調査の結果、出願することが決定した場合は、調査手数料は無料です。
一方、調査の結果、権利化困難と判断した場合は、新たな商標やネーミングに関するご相談にも対応させていただきます。

特許庁へ出願

調査の結果、同一・類似の商標がないと判断した場合は、特許庁に出願します。出願の際には、指定商品・指定役務を特定します。役務とはサービスの意味です。

審査結果の通知と対応

審査官が審査し、所定の拒絶理由に該当しないと判断した場合は、登録査定となります。
一方、審査の結果、所定の拒絶理由に該当すると審査官が判断した場合は、拒絶理由通知がなされます。これに対し、意見書における反論、指定商品・指定役務の補正を行い、再度審査してもらいます。

登録査定の場合は、その後、特許庁に特許料を納めることにより、商標権が発生します。商標権の存続期間は登録から10年ですが、何度でも更新可能です。

意見書での主張が認められずに拒絶査定になった場合は、不服審判請求により審判官の判断を求めることもできます。

手数料

上記各手続時には、下記手数料を請求させていただきます。内容に応じて金額が変動するため、手続前に御見積いたします。

  • 手続

    手数金

  • 先行商標調査

    30,000円~

  • 出願

    50,000円~

  • 拒絶理由通知対応

    30,000円~

  • 登録査定時成功謝金

    45,000円~

  • 登録料納付

    10,000円

外国出願

各国に個別に出願する方法

国内出願から6カ月以内にパリ条約という条約で認められた優先権を主張して外国に出願することにより(「パリルートによる出願」といいます。)、外国において国内における出願日に出願したと同等の効果を得ることができます。

マドリッドプロトコルに基づく国際出願

マドリッドプロトコル(マドプロ)に基づく国際出願は、日本国内に出願した後、同一の商標について、1つの出願手続で、複数国に同時に出願することができる制度です。ただし、国際出願は、最初の出願手続を1つにまとめるだけで、世界的に効力を有する権利を取得できるわけではありませんのでご注意ください。

留意点

パリルートによる出願、国際出願のいずれの場合も、最終的には各国において審査を受けます。マドプロに基づく各国の審査において拒絶理由が通知された場合は、現地の代理人に手続を依頼しなければなりませんので、各国で代理人手数料が発生します。

パリルートによる出願、マドプロに基づく国際出願のいずれを利用した場合でも、登録するか否かは各国が独自に判断しますので、例えばA国では登録になったのにB国では登録にならなかったということがあり得ます。

弊所では、費用面、手続き面等を勘案し、依頼者にとって有利な方を提案させていただきます。

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